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土木関係の資料で具体的に年数を表示しているものは無いと思います。
『仮設構造物は一般的に設置期間の短い一時的な構造物』ではなく、「仮設構造物は本体構造物が出来上がった後に撤去される構造物」と考えた方がしっくりくると思います。
他の基準としては、「建築基準法施行令第147条第1項(仮設建築物の存続期間)」に2年との記載があるようです。