道路土工「仮設構造物工指針」より土留めや仮桟橋など仮設構造物は一般的に設置期間の短い一時的な構造物とされていますが、この「短い一時的」とはどの程度の期間のことを指すのでしょうか。
何年か設置されている場合の扱いはどうなるのだろうと疑問に思い質問させていただきます。
土留めではありませんが、アンカー支保としたときの設計基準「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説」には2年目途にランクA(永久アンカー)、ランクB(仮設アンカー)と分類されています。
この様に(道路土工に限らず他の基準などで)分かる資料があれば教えていただけると助かります。


コメント
#10260 Re: 仮設構造物の設置期間について
土木関係の資料で具体的に年数を表示しているものは無いと思います。
『仮設構造物は一般的に設置期間の短い一時的な構造物』ではなく、「仮設構造物は本体構造物が出来上がった後に撤去される構造物」と考えた方がしっくりくると思います。
他の基準としては、「建築基準法施行令第147条第1項(仮設建築物の存続期間)」に2年との記載があるようです。
#10261 Re: 仮設構造物の設置期間について
一時的な構造物はすべて設置期間が短いと考えれば良いです。
仮設矢板などでも設置期間を把握し、その期間如何ではリースではなく買い取りおよび処分でやる場合もあります。
規模の大きな仮橋などは8年くらい残置する場合が普通にあります。これは買い取りは難しいのでリースですけどね。