擁壁安定計算での衝突荷重作用時の載荷重について

擁壁工指針によると、衝突荷重は②自重+土重に付加させるとあり、衝突荷重は載荷重と同時に作用する可能性は低いためと記載がありますが、なぜでしょうか。衝突するということは車が擁壁のそばにいる状況なので載荷重も同時に作用する状況かと思うのですが。よろしくお願いいたします。
擁壁工指針によると、衝突荷重は②自重+土重に付加させるとあり、衝突荷重は載荷重と同時に作用する可能性は低いためと記載がありますが、なぜでしょうか。衝突するということは車が擁壁のそばにいる状況なので載荷重も同時に作用する状況かと思うのですが。よろしくお願いいたします。
建設コンサルで設計業務に従事しています。
時折、重点護岸という言葉を耳にしますが、これはどういう定義なのでしょうか。
私のイメージとしては、橋梁の上下流10m程度?に設置する護岸のことなのかなと解釈していますが、
設計要領等を見てもはっきりと重点護岸と書かれてはいないですし、検索をしても定義についてはヒットしませんでした。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
また記載のある文献等も教えていただけると助かります。
感覚的な面で疑問があったので質問させてください
頁岩のUU試験結果でc=37.5、φ=28.2となった試験結果があったのですが、
当結果を用いた斜面安定の計算書ではc=35、φ=25として入力されていました
安全に見るという意味で間違っていないでしょうが、私の感覚的には小数点切捨て程度かと思っておりました
数値を丸める時、どの程度丸めていいと考えていますでしょうか
また、ないと思いますが根拠があれば教えて頂けたら幸いです
質問というより意見交換に近い内容ですがよろしくお願いします
現在、切梁式土留めの設計を行っております。
横断管があるため、2枚程度の鋼矢板の欠損が生じます。
鋼矢板欠損処理方法は、どのような方法があるのでしょうか
適用基準等もわかりましたら、教えていただけないでしょうか
宜しくお願い致します。
橋梁初心者の者です。
落橋防止構造の必要性について教えてください。
一般に、両端にパラペットがある連続桁は、桁かかり長の確保だけで良いと理解しています。
この連続桁を水平力分散構造にした場合には、落橋防止構造の設置は要るのでしょうか?
道路の冠水対策で路面の嵩上げを計画しています。既設道路高から最大40㎝程度の嵩上げとなります。当該路線は交通量が多く通行止め規制をできるだけ短くしたいため既設舗装を残置し、既設路面の上に路盤を設置しアスファルト舗装をしたいのですが、計画舗装厚は、5+5+20+20で考えています。既設舗装の上に路盤を設置した場合締固めが出来ないように思いますが大丈夫でしょうか。また、現道拡幅でもあるため、拡幅部の境で段差などが発生しするようにも考えます。
コンクリートの試験基準において、本県の土木工事共通仕様書では「1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて20㎥~150㎥ごとに1回」と記載されています。この解釈としては、1回/日の試験は必須と考えています。また、湾工事では、「1日1回とし、1日の打設量が 150m3を超える場合は1日2回とする。」と規定されていますので、この解釈は間違えではないと思っていました。しかし、ネットで検索すると地整や各都道府県でまちまちのようです。特に、令和3年度1級土木施工管理技術検定第一次検定試験問題Bにおいて、「1回/日、又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20㎥~150㎥ごとに1回」と記述は適当であるとされていました。正しい解釈や根拠をご存じであればご教示ください。
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道路設計初心者です。
単曲線で構成された線形データを基に、緩和曲線(クロソイド)の検討を依頼されました。
曲線半径R=100~150m程度の小さなS字カーブの連続なのですが、決められたパラメータでクロソイドを挿入すると1つ目のカーブと2つ目のカーブの緩和区間が重なってしまい計算ができません。
カーブ同士の間に直線が無いこと、単曲線の段階で弧長が100mを切っているような箇所があることからこのような状況になっていると推測していますが、対処法はあるのでしょうか。
なお、地形制約上、IP点の位置は大きく動かせません。
条件は以下のとおりです。
・第3種第3級
・設計速度V=50km/h
・最小曲線半径R=100m
・最小曲線長600m/θ(最小80m)
・最小緩和曲線長40m
・許容最小パラメータ70
初心者故的外れなことを書いているかもしれませんがご容赦ください。
よろしくお願いいたします。
道路付帯構造物に道路標識の設計(基礎検討)は含まれるでしょうか。
共通仕様書の道路付帯構造物では、「一般構造物、・・・階段工等」との記載がありますが、それらに標識はありません。
文中の「等」に含まれているとも思えますが、照明灯と同じく「付属」構造物であるとも思える気がしています。
不明確のなか発注者から依頼があれば対応しているのですが、
付帯構造物に含まれていないのであれば別途、費用を計上してもらうべきと考えています。
当方、道路付帯構造物設計(一般構造物など)と小構造物設計(標準設計図等)の違いは理解しているつもりですが、
皆様の意見、参考文献等を教えていただきたく投稿しました。
よろしくお願いいたします。