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道路構造令の解説と運用のP502表4-7には、平均付加車線利用台数に対する付加車線係数が示されていますが、以前の道路構造令の解説と運用では「右折車線係数」で「2以下」で「係数2.2」だったものが、現行の道路構造令の解説と運用では”以下”が削除されています。2未満の場合は比例配分で付加車線係数を求める方針に変わったということでしょうか?以前のとおり2.2で計算するものでしょうか。また、”以下”が削除された理由はどこにあるのでしょうか。どなたかご教示ねがいます。

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