設計変更について

セクション

 この度下水道推進工事の現場で発進立坑を構築中、設計条件と異なる玉石層が出てきたため、刃先のビットが想定以上に摩耗し圧入が不可能(ケーシング全長5.7m中4.2mは施工済)となり、一旦ケーシングを引き上げ埋戻しの後にビットの数量を設計変更→再施工という流れとなりました。
 こちらとしては、一度機械を搬入してほぼ施工が完了しているため、施工費も追加で計上してほしいと訴えましたが、発注者としてはビットの変更しかできないとのことでした。こういった施工条件による設計変更では、再施工についての費用はみてもらえないものなのでしょうか。
 もし費用をみてもらったことのある方がいらっしゃいましたらなにかよい方法を教えていただけますと幸いです。

コメント

#10118

再施工の費用について今から請求するのは難しいと思います。
現場条件の変更に伴う設計変更は行いますが、必要最低限に限られます。

そのため、それ以上(実際には必要な費用ですが)の費用を計上させるには、
少なくとも、問題発生時点で打合せ記録簿を協議として提出、対策工法及び既施工分の取扱について協議し
その際に既施工分について段階確認(もしくは中間検査)を実施するよう依頼しておかなくてはなりません。
これができてなかった場合は請求はまず無理です。
段階確認(もしくは中間検査)まで行けたら、対策工の着手前に費用の請求をやってみてください。

満額は無理としても、ある程度までは認めてもらえることがあります。

#10119

ご返信ありがとうございます。
問題発生時に即座に発注者へ連絡し、発注者立ち合いのもと一度撤去し交通開放するよう指示を受け施工をあきらめた、というような時系列です。
契約時には判明していない地質の変化、および発注者の指示に従ったので当然費用負担されるものと思っていたのですが違うのですね。。。何とかならないかもう一度発注者に相談してみます。

#10120

発注者立ち会いをしているなら、設計変更対象にはなると思いますけどね。
18条1項~4項の辺りを見て、設計変更マニュアルみたいなものを見れば設変の流れが分かると思います。

#10121

普通に設計変更を認めるならそれでいいんだけどさ、発注者立会までした上で、ビットの交換しか認めてないというのは、着工前測量や準備工等の段階で現状把握できたから最初から対応した、という流れになってしまってる。これは発注者が既施工分を認めてないということで、悪くとれば立会がなかったことにされてる。発注担当者は、予算不足だの、受注者の事前調査が甘いだの、準備工が不十分のせいだ等、色々と言い訳するけど、要は契約書に書いてあることをきちんと履行してない。(してくれない。)日頃は受、発注者は対等とか言うくせに自分の都合で捻じ曲げてくる。(国レベルの工事とかならないのかな?)なので、相手に既施工分があったということを確実に認めさせる文書が必要になってくる。これが打合せ協議簿(協議)であり、段階確認書なのですよ。役所がすきな書面主義でしたか?

#10122

「お互い確認しましたよね、文書も取り交わしましたよね、だからこの分を請求しますね。」としておけば、文書をなかったことにはなかなか発注者もできませんから、いろいろ頑張ってお金を工面してくれます。発注者側も文書があった方が内部(上司)に説明がしやすいと思いますしね。それでも理由を付けて減らされ満額は認めてもらえません。まあ、予算不足なのでしょう。
少し愚痴っぽくなりましたが、対等な関係に近づければと思い、前回の補足をしました。
追記、既施工分の数量確定しその費用を算出するためにも、中間検査(段階確認)は必須と考えます。