無収縮モルタルの施工について

鉄骨ブレースによる耐震補強工事で、ブレース周囲に打込む無収縮モルタル(グラフト)の打設方法ですが、現場では下部の中央から注入し左右横部の中央部で一度打ち込みを止めて再度上部の中央部から注入する2回で行うのですが、国土交通省の監理指針では高さ5m以内の場合、下部からのみの注入で1回で行うことになっています。
2回に分けての打込みで何か問題があるでしょうか。
打込む寸法ですが、スパン4900 高さ3150 で無収縮の厚みは200です。

現堤を切込んでの橋梁架設

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皆様の豊富な知識をお借りできればと思い質問いたします。
現在,橋梁新設の設計を担当しています。しかし,橋梁架設位置の周辺の市街化が完成しており,橋梁架設に伴う道路の嵩上げによる周辺への影響が懸念されます。
設計の条件ですが,
・橋長45m(2スパン)
・計画流量 450m3
・堀込河道で
・堤防の高さH.W.L+約2.5m(余裕高0.8m)
・堤防の計画断面なし
という状況で,桁下にかなりの余裕があります。
通常桁厚はスパン長さの1/25程度ですので,約1.0mとなります。
現堤に桁厚1.0mの橋がかかると,道路のすりつけにより周辺の沿道家屋がかなり被害を受けます。H.W.L+余裕高を考慮しても桁下との間にはまだかなりのスペースがあります。
なんとか少しでも堤防を切下げて架設を行いたいと考えていますが,河川管理者を納得させるような記述,事例,特例などご存じないでしょうか。またどのようなストーリーで進めれば納得していただけるのでしょうか。皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。

砂防堰堤 水叩コンクリートについて

国土交通省 土木工事共通仕様書 第8編 砂防編 第1章 8節 1-8-8
において
『コンクリートの施工において、水平打継ぎをしてはならない』
とありますが、どういった理由で水平打継ぎをしてはいけないのでしょうか?

基礎の支持力計算に係わるDfの値について

基礎部の支持力計算に係わる根入れ効果(Df)についてですが。
改良地盤底面の許容支持力を算定するのにテルツアギーの修正式を用いる場合のDfの値の取り方ですが、基礎の根入れ深さも、改良体の厚さもほとんど無視して、安全側の数値を用いて計算している場合がありますが。
値の取り方についての参考となる規程や文献などはないのでしょうか?「将来の土地利用に等の影響も受けず根入れ効果が確保できれば。。」などの記述もありますが、確保できると考え、根入れ深さをそのまま考慮すれば支持力の値は何倍も変わってしまうので、軟らかい粘性土でもかなり大きな支持力が出てしまいす。
安全側を取るにしても、その程度が分かりません。せめて改良体の厚さ分は考慮しても良いような気もするのですが。。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご存じ方がいれば是非ご指導願います。

ネクスコの斜角を有するボックスの計算

お疲れ様です。この度はお世話になります。
現在、ネクスコのボックスカルバートを設計しております。設計要領および道路公団の標準図集を基準書としています。標準図集を適用しない契約であるため、設計計算を行いました。表題の通り斜角を有するボックスカルバートであるため、ネクスコの斜角を有するボックスの計算を行いました。この他に、道路土工ボックスカルバート工指針に示される斜方向の断面照査や、標準的(斜角無)なボックスカルバートでの照査も行い、各部材毎の応力決定ケースを抽出して設計を行う手法が正しいのでしょうか?
また断面の照査は、複鉄筋or単鉄筋のどちらで行う事がネクスコでは正しいとされていますでしょうか?
当方、ネクスコ業務に不慣れであるため、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示をお願い致します。

八ッ場ダム事業に科学的な議論を

新政権が発足し、マニュフェストに基づき、川辺川ダム、八ッ場ダムの事業中止をするという。
内閣、大臣、マスコミ、地元関係者、環境団体など入り乱れての論争が始まっている。
ここでは八ッ場ダムを話題にしたい。
土木技術者ではあるもののダムについて十分な情報を持ち合わせていない者ではあるが、
同じ土木技術者が長年かかって進めてきた事業の意義に関して関心を寄せざるをえない。
以下もし関係者の方でお答えがいただければと思う。
同じように思っておれれる方は多いのではないだろうか?

(1)八ッ場ダムは具体的にどのような効果を持っているのか?
 さらに具体的に、何トンの洪水調節効果を有するのか?
 また、何トンの利水効果を有し、またどの都県がそれぞれ何トンの利用を考えているのか?
 これらは事務所のホームページを見ても解決できませんでした。暫定水利権と
言われても門外漢には意味不明です。
(2)法律に基づき行われている事業を、国会の議決なしに、しかも緊急の中止理由なしに、
内閣が勝手に中止できるのか?
 もしこれが可能なら、あらゆる国の事業は政権交代の度に変更の恐れがあり、
個人として、生活設計にリスクが伴うので用地提供などに協力不可能になるのではないか?

他にも疑問はありますが、科学的な議論の出発点として是非情報を提供ください。
残念ながら、WEBで調べても、きわめて政治的な扱いか、部分的な説明で、
事業の必要性の科学的根拠も、
中止の法的妥当性も確認できませんでしたのでよろしくお願いします。

円形水路と地下埋設物の離隔

歩道整備工事において国道側部のエプロン部分を取り壊し新たに円形水路を設置するのですが、箇所ごとに国土交通省管理の通信管路φ300(内部PE管φ50 10本)が歩道と車道を横断しています。施工を行う際、埋設してある通信管路(車道からH=700(図面上))と今回設置する円形水路(本体寸法h=500 基礎砕石t=150)は床堀がh=650必要で通信管路と円形側溝の本体との離隔が20?ほどしかありません。道路排水を流出先までもってくるにはどうしてもその場所へ排水構造物を設置しなければなりません。埋設管との必要離隔は水道などは30?以上離すと資料でみたのですが通信管路も同等の離隔が必要なのでしょうか?また離隔について記載してある資料等がないでしょうか?       

地盤沈下とようへき倒壊

下の土地の方(Aさん)が土砂止め工事をしましたら、
我が家のようへきが基礎から崩壊してしましました。
全長14メートル
高さが5メートルのようへきです。

ようへきは約35年前に施工したものです。
下から3メートルは石積ですが、その上にブロック積が6段あります。

現在も復旧のめどなし

Aさんは自分の工事は、我が家のようへき倒壊には関係ない、のいってんバリ
ブロック積が違法だから倒壊したのだと言い張り、責任はない、あるのは我が家の違法ようへきだといいます。

確かにブロック積してありますが、家は30度以上バックして建ててあります。
ようへきの規定、また本当に違法なのでしょうか?
現在の建物は17年前に新築しました。建築確認も通っても違法??