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ご回答ありがとうございます。
また回答に気づくのが遅くなり、失礼しました。
ご教示いただいた内容から、建築基準においては以下の通り理解しました。
① D16以下の鉄筋はSD295とする。
② ①かつ耐震部材の鉄筋定着長は、SD295の降伏点で決まる。
③ ①かつ非耐震部材の鉄筋定着長は、存在応力度の1.5倍で決まる。
④ D19以上の鉄筋はSD345とする。
⑤ ④かつ耐震部材の鉄筋定着長は、SD345の降伏点で決まる。
⑥ ④かつ非耐震部材の鉄筋定着長は、存在応力度の1.5倍で決まる。
また①④については、RC配筋指針にて以下を理解しました。
「D16以下はSD295、D19~D25はSD345、D29以上はSD490を使用する」
つまり、建築においては鉄筋径によって鉄筋規格が決まっていることから、耐震部材については鉄筋の降伏点(⇒実際は鉄筋径)で定着長が決まるということですね。
土木畑なので建築の考え方にあまりなじみがなく、大変勉強になりました。